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一般教育訓練給付金制度のご案内

一般教育訓練給付金制度を利用してプロメンキョに挑戦

一般教育訓練給付金制度とは、現在在職中の方または離職中の方でも一定の条件を満たした雇用保険の一般被保険者であれば厚生労働省の指定する運転免許の教育訓練を受講し修了することで、教習者が自動車教習所施設に支払った教育訓練経費の一定割合の金額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給を受けることができる制度です。

合宿免許でも一般教育訓練給付金制度を実施している自動車教習所が全国に多数あり、短期間に安く運転免許が取得できることで、在職中の会社企業担当の方や、離職中で再就職をお考え中の方に特に注目されています。

大型一種や大型二種などのプロメンキョ取得をお考えの際は、まずはこの「一般教育訓練給付金制度をご利用できるか」からのご検討がお勧めです。

受給資格の有無でご不明の場合は合宿免許ナビまでお問合せください。

教育訓練給付金制度とは

教育訓練給付金制度とは、働く人のキャリアアップを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする給付金制度です。

生涯活用できる資格と技術の習得を国がバックアップすることで、資格取得希望者の負担を軽減し、低料金で講座を受講することができます。

教習所を卒業後にハローワークへ申請することで、合宿料金の20%を上限とする金額を給付金として受け取ることができます。

※特定一般教育訓練給付金制度はご利用いただけません。

支給条件

初めてご利用の方:雇用保険加入期間が満1年以上、2回目以降ご利用の方:雇用保険加入期間が前回の受講利用時開始日より3年以上

在職中の方

現在の職場で3年以上働いていれば受給することができます。現在の職場で3年未満であっても、前職から再就職までの期間が1年未満で、尚且つ雇用期間が前職との通算で3年以上になっている場合は支給対象になります。

離職中の方

離職してもこれまでの雇用保険加入期間が通算して3年以上あって、尚且つ未加入期間が通算して1年未満であれば支給対象になります。離職して1年以内に教習を開始すれば受給することができます。

パート・契約社員の方

雇用保険の被保険者であれば受給することができます。

給付金額

合宿教習費(入学料+受講料)の20%が支給されます。


全国教習所一覧